大判例

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長崎地方裁判所島原支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人李三公同宮崎清人を各懲役一年に処する。

被告人大瀬良鼎同中村政吉を各罰金一万円に処する。

被告人大瀬良鼎同中村政吉に於て右罰金を完納し得ないときは各金百円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

押収に係る黒砂糖五千三百斤(証第一号に五千四百四十斤とある内)及運搬船(証第八号)はいづれも被告人李三公同宮崎清人からこれを没収する。

被告人李三公同宮崎清人から金九万三千九百四十二円を追徴する。

理由

(罪となるべき事実)

第一、被告人宮崎清人、同李三公は平千作と共謀の上九州から北緯三十度以南の南西諸島の奄美大島へ貨物を密輸出し、又同地から九州へ貨物を密輸入しようと企て、被告人清人が予て傭船した船舶(証第八号の運搬船)に

(一)、昭和二十四年七月十三日頃熊本県八代港において、税関の免許を受けずに脱穀機三台、鋤七挺、ミシン一台、下駄百二十六足、昆布百三十貫、木材二百三十坪、水かき機二台、イチゴ水六打を船積した上右被告人両名及平千作は同船の機関長である被告鼎、船員である被告政吉と共に同船に乗組み(被告三公は船長、被告清人は船主格)同月二十日頃同所を前記奄美大島に向け出帆し同月二十三日頃同島野見山海岸に到着しその頃右物品を同所へ陸揚して密輸出をなし

(二)  同月三十日頃右奄美大島野見山海岸において税関の免許がないのに黒砂糖五千三百斤を被告人鼎、同政吉等の協力を得て船積した上同被告人等及平千作と共に同船に乗船し同日頃同地を九州へ向け出帆し同年八月一日頃福岡県大川等に到り以て右物品の密輸入を図り

第二、被告人大瀬良鼎、同中村政吉は被告人三公同清人、平千作が右第一、(二)記載の如く税関の免許を受けずに右黒砂糖を九州へ輸入することの情を知り乍ら同年七月三十日頃同被告人等が該物品を右船舶に前記野見山海岸において船積するに際しこれに協力し且つ被告人両名共これに乗船して被告人鼎は機関の仕事に被告人政吉は雑役にそれぞれ従事して前同日同所を九州に向け出帆し、前同日同所に到り、以て右被告人清人等の右犯行を容易ならしめてこれを幇助し

たものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人三公、同清人

関税法第七十六条第一項、第八十三条第一項第三項

刑法六十条、第四十五条前段、第四十七条、第十条

被告人鼎、同政吉

関税法第七十六条第一項

刑法第六十二条第一項、第六十三条、第六十八条第四号、第十八条

よつて主文の通り判決する。(昭和二四年九月三〇日長崎地方裁判所島原支部)

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